税について

税の仕組み

「税」ってどんなもの?

日本では憲法を最高法規にたくさんの法律があり、様々なルールが決められています。
社会生活を送るためには、だれもが協力し助け合うルールが必要になります。
憲法では国民は健康で文化的な生活をする権利が定められています。
そこで国(行政)は税金を使って、社会福祉・社会保障等を充実させなければなりません。
国民が安心して文化的な生活を送ることを保障するために
民主主義的な考え方で、国民が負担をし合って、みんなが支え合う社会をつくる、
その原資となるのが税金なのです。

個人や企業の力だけではできない仕事〈公共サービス〉
年金 医療
警察 消防 防衛
福祉
教育
水道 ごみ処理等
サービスを提供するために膨大な資金が必要!その原資となるのが
税金なのです!
キャラクター

税金の種類

わたしたちの日常生活は、税金と切り離すことはできません。
税金には様々な種類があり、
国に納める税金のほか都道府県に納める税金、市区町村に納める税金などに区分されています。

国に納める税金

所得税 個人が、1年間の所得に応じて負担する税金です。
法人税 会社や協同組合などの法人が、所得に応じて負担する税金です。
相続税 死亡した人から財産を相続したときに、相続した人が負担する税金です。
贈与税 個人から財産をもらったときに、もらった人が負担する税金です。
消費税 商品の販売やサービスの提供などの取引に対してかかる税金です。
酒税 清酒や焼酎、ウィスキー、ビールなどの代金に含まれている税金です。
その他 印紙税や登録免許税、国たばこ税、自動車重量税、関税などがあります。

都道府県に納める税金

都道府県民税 法人・個人の所得を基準に負担する税金です。
事業税 事業を営む法人・個人が所得を基準に負担する税金です。
不動産取得税 土地や建物を取得した法人・個人がときに負担する税金です。
その他 地方消費税や自動車税、自動車取得税、道府県たばこ税、
ゴルフ場利用税など、様々な税金があります。

市区町村に納める税金

市区町村民税 法人・個人が所得を基準に負担する税金です。
固定資産税 土地や家屋、事業用の機械などを所有する法人・個人が負担する税金です。
その他 事業所税や軽自動車税、入湯税、市町村たばこ税、都市計画税など、
様々な税金があります。

申告納税制度

申告納税制度とは、納税者自らが税額を計算し、課税庁(税務署)に申告・納税することで
税額が確定する制度のことで、昭和22年に戦後の経済民主化の一環として制度化されました。
現在では、所得税や法人税、消費税、相続税、贈与税などの国税で採用されています。

税の相談窓口

北海道税理士会「税の無料相談所」

税理士が無料で相談に応じます。(電話相談のみ)

  • 電 話
    050-3173-8506
  • 実施日
    毎週水曜日(祝日及び年末年始を除く)
  • 受付時間
    13:00~15:30
  • 注意事項

    (1)一般的な税務に関する相談を対象としておりますので、具体的個別事案に関する相談は
    除かせていただきます。1回の相談時間は、30分程度を目安とさせていただきます。
    なお、同一問題について複数回のご利用はご遠慮ください。

    (2)電話相談の通話料は、ご負担ください。

「税の無料相談所」をご利用のみなさまへ

  1. ① 税理士(税理士法人)に依頼されている方は、当相談所をご利用いただけませんので、ご了承願います。
  2. ② 税理士には税理士法により守秘義務が課せられており、将来にわたりお聞きした相談内容を他に漏らすことはありません。安心してご相談ください。
  3. ③ 当相談所での税務相談に対する回答は、一般的な範囲で行います。書類作成など具体的な業務は行いません。また、多くの方に相談を受けていただくため、お一人(一組)あたりの相談時間は、30分以内とさせていただきます。相談時間の制約、資料不足などで必ずしも十分な回答ができない場合がありますのでご了承ください。
  4. ④ ここでの回答をもとに申告・契約・登記等を具体的に行うときは、必要な書類等を準備して、改めて税理士に依頼、関与を受けたうえで判断してください。
  5. ⑤ 税理士をお探し、個別関与を希望される方は、最寄りの当会支部にご相談ください。

苫小牧税理士会館『税の無料相談所』

  • 住 所
    050-3173-8506
  • 電 話
    毎週水曜日(祝日及び年末年始を除く)
  • 実施日
    13:00~15:30
  • 受付時間
    13時~15時
  • 予 約
    必要(実施日について、事前に必ずお問い合わせください)
  • 備 考
    苫小牧市民に限る。来所による相談のみ。

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ニセ税理士にご注意ください!

納税者からの依頼を受けて申告書の作成や税務相談などの税理士業務を行うことが出来るのは、税理士法に定められた「税理士」及び「税理士法人」に限られます。これら以外の者が税務書類の作成などの税理士業務を行うことは、法律に違反します。
また、依頼したあなたが被害を被ることがありますのでご注意ください。初めて税務に関する申告書の作成を依頼する場合には、その人が資格を持った税理士等であるか、よく確認するようにしましょう。なお、資格を持った税理士等であるかは、「税理士情報検索サイト」で、確認できます。

税理士の名を騙る詐欺メールにご注意ください!

最近、不特定多数の納税者に対し、税理士を名乗り、「高額の還付金がありますので、ご連絡ください」等のメールが送信されるという事例が多数報告されております。あわせて、このようなメールの送信主として表示されている税理士が、日本税理士会連合会の備える税理士名簿に登録のないニセ税理士であるという事例も報告されています。
日本税理士会連合会では、「税理士情報検索サイト」を公表しており、現在登録されている全ての税理士及び税理士法人の情報をご覧いただけます。このようなメールについて不審に思われた際には、同検索サイトにおいて当該税理士の登録の有無をご確認くださるようお願いします。