こんな時は税理士にご相談ください
例えば
○事業を始めたい、会社を設立したい
○帳簿の付け方が分からない
○今まで自分で確定申告してきたが、どうも難しくて
○不動産を買い換えたい
○マイホームを手に入れた
○子どもに住宅資金を出してやりたいが
○そろそろ相続対策を検討しなければ
○離婚で財産分与するのだが
暮らしの中には様々な税金問題が生じてきます。
どうぞお気軽にご相談ください。
※秘密は守られます
税理士は仕事上で知った秘密を守る義務があります。この義務は税理士をやめたのちまで続きます(税理士法第38条)。安心してご相談ください。
税理士は、税理士の資格のある人が、税理士名簿に登録し、同時に税理士事務所所在地の税理士会に入会することになっています。
したがって、この入会手続きをしていない人は上記の税理士業務はできません。資格のない人が税理士業務を行えば、法律で罰せられます。また、資格のない人は、不当な報酬を請求したり、納税者に思わぬ損害を与えたりすることがありますので、十分にご注意ください。
●税理士のことについては、税理士会にお問い合わせ下さい。
〈お問い合わせ先〉
〒064-8639
北海道札幌市中央区北3条西20丁目
北海道税理士会館3階
電話 011-621-7101(代)
●正規の税理士は、税理士証票を持ち、バッジをつけています。
●税務代理
確定申告、青色申告の承認申請、税務署の更正・決定などに不服がある場合その申立て、税務調査の立会い、その他について代理をします。
●税務書類の作成
確定申告書、青色申告承認申請書、その他税務署などに提出する書類をあなたに代わって作成します。
●税務相談
税金のことで困ったとき、わからないとき、知りたいとき相談に応じます。
●会計業務
税理士業務に付随して財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行、その他財務に関する業務を行います。
●補佐人制度
税理士は、税務訴訟において納税者の正当な権利、利益の救済を援助するため、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに裁判所に出頭し、陳述(出廷陳述)します。
●社会貢献
「税理士記念日(2月23日)」や「税を考える週間」などに、無料で税務相談を行っています。
また、地方公共団体の外部監査制度、裁判所の民事・家事調停制度、成年後見制度などに積極的に参画し、さらに租税教育への取り組みなど、税理士の知識を活かして地域社会に貢献しています。
●新しい時代に向かって
近年の法改正により、商法においては現物出資等の評価証明の専門家として、また地方自治法においては外部監査人の有資格者として、それぞれ「税理士」が明記されました。
新しい時代に向かって、より多くの場面で皆様のお役に立てるよう、税理士はチャレンジします。
税平成14年4月1日より税理士法人の制度が導入されました。税理士法人は、税理士業務を組織的に行うことを目的としています。
平成14年4月1日施行の改正税理士法では、従来、税理士会が定めていた税理士の業務に関する報酬規定を廃止しました。
今後は、税理士又は税理士法人は自由な意思のもと自己責任と説明責任に基づいて報酬を算定し委嘱者に請求することとなりました。
税理士に委嘱される場合には、委嘱の範囲と報酬額について契約書を締結されることをお勧めします。
地方公共団体の外部監査人に税理士を登用するよう各自治体に要請
近年、地方自治体の監査機能について、地方分権に対応した地方行政体制の整備や適正な予算執行に対する住民の関心の高まりから、一層の充実した監査の実施が求められ、平成9年5月より地方公共団体の外部監査人制度が導入され、税理士も外部監査人としての有資格者となりました。
税理士は税務に関する専門家として職業上当然に納税義務の適正な実現と、税金の使途や財政のあり方について高い関心をもっています。
北海道税理士会ではその担い手として税理士がもっともふさわしいと考え、各種研修会を開催して税理士の資質の向上を図るとともに、道内の各自治体に税理士を登用するように要請しています。
高齢化社会への対応と障害者福祉の充実の観点から、痴呆性高齢者、知的障害者、精神障害者等の判断力が不十分な方の保護を図るため、成年後見制度が改正されました。
高齢な方や障害などをもつ成年の方のうち、ご自分で判断できない方々の権利と財産を守る制度です。
税理士は税務の専門家としてこの制度を担います。
新たに創設された「任意後見制度」も税理士がサポートいたします。財産の管理は税理士におまかせください。
北海道税理士会では、税理士を対象に『成年後見人等養成研修』を実施し、その担い手を養成しています。
法務省の成年後見制度ページへ
●成年後見制度等関連四法の概要
http://www.moj.go.jp/TOPICS/topics26.html
●成年後見登記制度Q&A
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html