登録の手続きについて
税理士となる資格を有する者が、税理士となり税理士業務を行うためには、日本税理士会連合会(以下「日税連」という。)に備えてある税理士名簿に登録を受けなければならないとされています(税理士法第18条)。この税理士名簿の登録を受けるためには、まず登録申請書等必要な書類を、税理士事務所を設けようとする所在地の区域の税理士会へ提出しなければなりません。
これから税理士登録を行う方向けのご案内です。
既に税理士となられている方の変更登録・証票再交付申請、税理士法人、証明書、税理士証票定期交換等については、会員専用ページ(登録関係)をご確認ください。
■注意事項
※申請書類はあくまで北海道税理士会において税理士登録の申請を行う場合の必要書類であり、他の税理士会で求められる書類と異なる場合があります。
原則、郵送による申請となります。
・配達記録が残るレターパックプラス等をご利用下さいますようお願いします。
・登録手数料50,000円(税理士法人の社員税理士としての申請は、社員資格証明書発行手数料を含む51,200円)は、次の口座にお振込み下さい。
銀行口座 北洋銀行 北五条通支店 普通預金 0085375 北海道税理士会
・提出前にファックス011-642-0476による事前確認もしております。
・書類受付後も、確認が必要な事項について、追加書類の提出をお願いすることがあります。予めご了承ください。
■郵送・お問い合わせ先
〒064-8639 札幌市中央区北3条西20丁目2番28号 北海道税理士会館3階
北海道税理士会事務局(新規登録担当)
TEL 011(621)7101
平日(月〜金)午前9時00分〜午前11時30分、午後1時〜午後4時30分
※土日祝日、年末年始は電話対応等を行っておりません。
登録申請書を受理した税理士会は、副本を申請者の住所地の税務署長並びに市区町村及び都道府県の長に送付するとともに、税理士会において必要な調査を行うこととなっています。税理士会の調査の結果、登録申請書等は日税連に進達され、さらに調査・審査を経た後、登録適当と認められた場合には税理士名簿に登録されるとともに官報に公告されます。また、登録申請者に対しても登録の通知がなされ、税理士会を経由して税理士証票が交付されます。
税理士となる資格を有する者のうち、
税理士試験に関する情報は、
●国税庁(税理士試験情報)
https://www.nta.go.jp/taxes/zeirishi/zeirishishiken/zeirishi.htm
●日本税理士会連合会
https://www.nichizeiren.or.jp/prospects/
にてご確認ください。
詳しくは、札幌国税局人事第二課へお問い合わせください。
札幌国税局
電話 (011)231-5011
住所 〒060-0042
札幌市中央区大通西10丁目 札幌第二合同庁舎
●国税庁のホームページ
https://www.nta.go.jp/taxes/zeirishi/zeirishishiken/zeirishi.htm
をご覧ください。