税理士記念日(2月23日)にちなんで「税の無料相談会」を開催
税を考える週間(11月11日〜17日)
『紛議調停について』
北海道税理士会には、税理士の業務について生じた紛争について、税理士会が当事者間を仲介して紛議の解決をはかる「紛議調停」という制度があります。
申立てのあった紛議については、申立てた依頼者等と申立てを受けた税理士または税理士法人の双方から公平に言い分や事情を聞き、双方が納得の得られる解決を図ることを目指します。(紛議調停は、あくまでも当事者双方が納得をし、合意することによって成立するものです。当事者の一方でも合意しない場合は不成立となります。)
税理士会の行う紛議調停は、当事者に対して和解のあっ旋を行うものであり、当事者に調停への参加を強制したり、和解を強制するものではありません。
なお、この調停制度に基づき成立した和解は、民法上の和解としての効力を有することになります。
北海道税理士会所属税理士または税理士法人に対する紛議調停を申立てる場合は、北海道税理士会へ「紛議調停申立書」をご請求のうえ、必要書類等とともに持参または郵送してください。(調停費用はかかりません。)
詳しくは北海道税理士会へお問い合わせください。
TEL 011-621-7101
申立てのあった紛議については、申立てた依頼者等と申立てを受けた税理士または税理士法人の双方から公平に言い分や事情を聞き、双方が納得の得られる解決を図ることを目指します。(紛議調停は、あくまでも当事者双方が納得をし、合意することによって成立するものです。当事者の一方でも合意しない場合は不成立となります。)
税理士会の行う紛議調停は、当事者に対して和解のあっ旋を行うものであり、当事者に調停への参加を強制したり、和解を強制するものではありません。
なお、この調停制度に基づき成立した和解は、民法上の和解としての効力を有することになります。
北海道税理士会所属税理士または税理士法人に対する紛議調停を申立てる場合は、北海道税理士会へ「紛議調停申立書」をご請求のうえ、必要書類等とともに持参または郵送してください。(調停費用はかかりません。)
詳しくは北海道税理士会へお問い合わせください。
TEL 011-621-7101