北海道税理士会

税理士の登録

登録の手続きについて
税理士となる資格を有する者が、税理士となり税理士業務を行うためには、日本税理士会連合会(以下「日税連」という。)に備えてある税理士名簿に登録を受けなければならないとされています(税理士法第18条)。この税理士名簿の登録を受けるためには、まず登録申請書等必要な書類を、税理士事務所を設けようとする所在地の区域の税理士会へ提出しなければなりません。

税理士登録をされる方へ税理士登録申請手続きについて

これから税理士登録を行う方向けのご案内です。
既に税理士となられている方の変更登録・証票再交付申請、税理士法人、証明書、税理士証票定期交換等については、会員専用ページ(登録関係)をご確認ください。

  • ※書類提出締切日は毎月、月末営業日になります。面接日につきましては書類を受理した後こちらからご連絡いたします。
  • ※日税連のホームページにて申請書を準備されている方については、北海道税理士会独自の必要書類等があります。

申請書類の入手方法について

■注意事項

※申請書類はあくまで北海道税理士会において税理士登録の申請を行う場合の必要書類であり、他の税理士会で求められる書類と異なる場合があります。

申請書類の提出について

原則、郵送による申請となります。

  • ・配達記録が残るレターパックプラス等をご利用下さいますようお願いします。
  • ・登録手数料50,000円(税理士法人の社員税理士としての申請は、社員資格証明書発行手数料を含む51,200円)は、次の口座にお振込み下さい。
    銀行口座 北洋銀行 北五条通支店 普通預金 0085375 北海道税理士会
  • ・提出前にファックス011-642-0476による事前確認もしております。
  • ・書類受付後も、確認が必要な事項について、追加書類の提出をお願いすることがあります。予めご了承ください。
■郵送・お問い合わせ先

〒064-8639 札幌市中央区北3条西20丁目2番28号 北海道税理士会館3階
北海道税理士会事務局(新規登録担当)
TEL 011(621)7101
平日(月〜金)午前9時00分〜午前11時30分、午後1時〜午後4時30分

※土日祝日、年末年始は電話対応等を行っておりません。

登録調査・審査の流れ

登録申請書を受理した税理士会は、副本を申請者の住所地の税務署長並びに市区町村及び都道府県の長に送付するとともに、税理士会において必要な調査を行うこととなっています。税理士会の調査の結果、登録申請書等は日税連に進達され、さらに調査・審査を経た後、登録適当と認められた場合には税理士名簿に登録されるとともに官報に公告されます。また、登録申請者に対しても登録の通知がなされ、税理士会を経由して税理士証票が交付されます。

実務経験について

税理士となる資格を有する者のうち、
  • 税理士試験に合格した者
  • 税理士試験を免除された者については、2年以上の実務経験が必要とされています(税理士法第3条)。
    この実務経験の内容については、租税に関する事務又は会計に関する事務で政令で定めるものと規定されています。また、実務の期間は試験合格又は試験免除決定の前でも後でもかまいません。「租税に関する事務」とは、税務官公署における事務のほか、その他の官公署及び会社等における税務に関する事務をいいます。「会計に関する事務で政令に定めるもの」とは、貸借対照表勘定及び損益勘定を設けて計理する会計に関する事務をいい、特別の判断を要しない機械的事務を除く会計事務をいいます。
    なお、実務経験に該当するか否かは、登録申請書及び在職証明書等が提出された後、税理士会の調査(面接等)の段階で個別に判断することになっていますのでご留意ください。

税理士試験

税理士試験に関する情報は、
国税庁(税理士試験情報)
 https://www.nta.go.jp/taxes/zeirishi/zeirishishiken/zeirishi.htm
日本税理士会連合会
 https://www.nichizeiren.or.jp/prospects/
にてご確認ください。
詳しくは、札幌国税局人事第二課へお問い合わせください。
札幌国税局  電話 (011)231-5011  住所 〒060-0042 札幌市中央区大通西10丁目 札幌第二合同庁舎

税理士試験合格発表

国税庁のホームページ
 https://www.nta.go.jp/taxes/zeirishi/zeirishishiken/zeirishi.htm
をご覧ください。